資金決済法の改正案が提出されました。仮想通貨は暗号資産に呼称変更されています。当然とはいえ、章のタイトルも変わるんですね。ただし、二条の暗号資産の定義規定自体は不変です。ここも議論のあったところでしょうけど、国際的な呼称の変更(crypto-asset)に合わせた修正という説明になるのでしょう。
そもそも「仮想通貨」という名称は、virtual currency の翻訳だった訳ですが、最近の各種文献では、virtual currency という表現はあまり見なくなりました。報道等では、crypto-currency と呼ぶことが多いようです。
一方、サミットのコミュニケなどの公式文書では、crypto-asset と呼ぶのが一般的になりました。FATFは、virtual assetって呼んでいます。規制当局や伝統的金融機関は、通貨の機能を持っていない以上、「currency じゃない」という認識から、呼称を変更している面があります。
業界界隈では、crypto という略称が普通に使われています。暗号学的には、別に crypto-asset だけが暗号じゃないので、この使い方は抵抗があるんですけどね。