この話(出産祝いにもらった子ども名義の「ビットコイン」が高騰…税金はかかる?)、随分前から聞きますが、「子供名義」って本当でしょうかねえ。仮想通貨取引には本人確認が必要ですが、身分証明書もない生まれたばかりの赤ちゃんが、仮想通貨の取引口座を作れたとも思えない。親が代理人として申請する手はありますが、なかなかに面倒な「出産祝い」ですね。
相続税対策の財産分与とかなら話は分かりますが、ビットコインで贈与して値下がりしたらどうしよう、とか思ってしまいそうです。
本当に赤ちゃん名義で、しかも値上がり後に大金を利確したら、雑所得の確定申告が必要となるだけでなく、親の扶養控除の対象から外れるとか、健康保険の被扶養者から外れるとか、大変な手間がかかります。未成年者には変な贈与はしないで、せめてジュニアNISAか教育資金贈与くらいにしといた方がいいと思います。